第二種住居地域【だいにしゅじゅうきょちいき】

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2021年09月05日

第二種住居地域【だいにしゅじゅうきょちいき】

第二種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つで、主に住宅の環境を保護するための地域のこと。この地域に建築できないものは、劇場、映画館、演芸場や危険物貯蔵・処理場、商業地域で禁止されている用途の工場、キャバレー、個室付浴場、劇場、倉庫業を営む倉庫等の建築が原則として禁止されている。
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