賃料増減請求権【ちんりょうぞうげんせいきゅうけん】
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賃料増減請求権【ちんりょうぞうげんせいきゅうけん】
賃料増減請求権とは、借地借家法第32条に定める「借賃増減請求権」のこと。現在支払っている、あるいは受領している賃料が近隣相場と比べて不相当と思えば、賃貸借契約上の当事者は相手方に対して賃料の増額・減額を請求できるという権利。
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