宅地建物取引業法第35条(重要事項説明書)

お電話でのお問合せ

0866-95-2402

【営業時間】9:30~18:30 【定休日】水 (ご予約お待ちしております)

2021年08月20日

宅地建物取引業法第35条(重要事項説明書)

「宅地建物取引業法第35条および35条の2の規定に基づき、以下の不動産の各項目についてご説明致します。この内容は重要ですので、十分理解されるようお願い致します。」
という具合に説明がスタートする重要事項説明について解説してみます。
この重要事項説明ですが、宅地建物取引士試験に合格したものが、宅地建物取引士証を提示の上説明することが、法律上義務づけられています。
不動産業者を営む上でこの宅地建物取引士が、従事する社員5人に対し1人の割合で必要となります。
不動産業者の事務所には「業者標」というものが設置され、会社名、免許番号、免許年月日、代表者氏名、専任の取引取引士が確認できます。
宅地建物取引業法では「免許名義貸し」というものが禁止されています。
試験に合格し、ほとんど実務経験がないものが取引士登録を行い、それを不動産業者に名義だけ貸して不動産会社が業務に従事しているケースです。
名義を貸している者は、当然その事務所にはおらずひどい業者になると、宅地建物取引士と会ったこともないというような、粗悪な会社もあります。
問題は、もちろん宅建業法違反ということもあるのですが、この重要事項説明をこれほどまでに軽んじているというところです。
重要事項説明を受ける際は、まず説明する者が間違いなく宅地建物取引士であるかどうかは、必ず確認しましょう。
今日は、専任の宅地建物取引士が外出中なので・・・など言い訳をするような不動産業者はお気を付けください。
 

ページの先頭へ