2021年09月05日
保存登記【ほぞんとうき】
保存登記とは、狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる(同法100条)。所有権の保存登記は、(1)登記簿の表題部に自己または相続人が所有者として記載される者(2)判決により自己の所有権を証する者(3)収用により所 有権を取得した者、区分所有建物(マンション)については、表題部に記載された所有者の証明書により、その所有権を取得したことを証する者が単独で申請することができる。