区分所有【くぶんしょゆう】

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2021年09月05日

区分所有【くぶんしょゆう】

区分所有とは、分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されている場合、その建物の独立した各部分を所有すること。「区分所有」が成立するためには、次の2つの条件を満たす必要がある(区分所有法第1条)。 1)構造上の独立性があること。これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていること。ふすま、障子、間仕切りでは足りない。2)利用上の独立性があること。これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすこと。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。つまり構造上・利用上の独立性がある建物であれば、分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫などでも区分所有が成立する。
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