建築物の高さ制限【けんちくぶつのたかさせいげん】
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建築物の高さ制限【けんちくぶつのたかさせいげん】
建築物の高さ制限とは、建築基準法55~58条にもとづき、(1)第1種住居専用地域内の高さ制限、(2)前面道路反対側境界線、隣地境界線(第1種住居専用地域を除く)並びに第1種住居専用地域および第2種住居専用地域における北側境界線からの斜線制限、(3)日影規制、(3)高度地区による規制がある。
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