2021年09月05日
契約期間中の途中解約【けいやくきかんちゅうのとちゅうかいやく】
契約期間中の途中解約とは、期間の定めがある建物賃貸借契約において、特約により契約期間中の借主からの解約が認められている契約をいう。民法第618条「解約権の留保」の定めにより、契約期間中の解約が可能とされている。ほとんどの契約で「7ヵ月前の予告」で解約できる途中解約条項が盛り込まれているが、これはあくまでも特約であり、途中解約をする権利」がもともと認められているわけではない。したがって、「期間内解約条項」が記載されていない限り、法は途中解約認めていないので注意が必要。