債権譲渡【さいけんじょうと】
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不動産用語集(サ行)
債権譲渡【さいけんじょうと】
債権譲渡とは、債権者が債権を第三者に譲渡すること。債権は、法律で譲渡が禁止されている、土地・建物などの賃借権など、債権の性格上譲渡が不可能とされている場合を除き、原則として譲渡できる。賃借権の譲渡は、貸主の承諾がない限り、行えない。譲渡の際に、債権者は債務者に第三者に譲渡する旨を通知するか、債務者の承諾を得なければならない。さらに、公正証書などの確定日付のある証書がなければ、譲渡の主張はできない。
更地【さらち】
公示価格【こうじかかく】
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