絶対高さ制限 【ぜったいたかさせいげん】

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2021年09月05日

絶対高さ制限 【ぜったいたかさせいげん】

絶対高さ制限とは、建築基準法第55条により、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、建築物の高さは各地域の都市計画によって、10mまたは12mに制限されている。都市計画で高さ10mに制限している地域において、敷地内に一定規模以上の空地があり、かつ敷地面積が一定規模以上ある建築物で、低層住居環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めた場合には、高さは12mが限度になる(建築基準法第55条第2項)。敷地周囲に広い公園や広場、道路などがあり、低層住宅の住居環境を害する恐れがないと認めて特定行政庁が許可したもの、学校等の建築物でその用途からやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものは、10mまたは12mの高さ制限は適用されない(建築基準法第55条第3項)。
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