生産緑地地区 【せいさんりょくちちく】
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生産緑地地区 【せいさんりょくちちく】
生産緑地地区とは、市街化区域内農地のうち、将来にわたって適切に保全される緑地として指定された地区のこと。生産緑地地区に指定されると、大都市圏でも固定資産税の宅地並み課税がされず、農地課税になる。相続税の納税猶予・免除制度も適用される。指定されてから30年経過した場合、または主要な従事者が死亡したり重度の障害になった場合には、市区町村長に生産緑地の買取申し出ができ、その場合、譲渡所得の1500万円控除が受けられる。
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