2021年09月05日
造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】
造作買取請求権とは、賃貸人の同意を得て借家人が付加した造作について、借家人が、賃貸借終了のときに賃貸人に対して、時価で買い取ることを請求できる権利のこと。
借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳や襖など個別性の高いもので、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。