2021年09月05日
代位弁済【だいいべんさい】
代位弁済とは、複数の債務者のなかの一人または第三者が債務を完済した場合、その人物は他の債務者に弁償を求めることでき、元の債権者に代わって債権者となることをいう。代位弁済には、保証人や連帯債務者のような弁済をすることに正当の利益を有する者が弁済する「法定弁済」と、第三者が弁済する「任意弁済」とがある。「法定弁済」は、債権者の承諾その他の行為がなくても債権者と同じ権利を持つことができるのに対し、「任意弁済」は債権者、他の債務者の承諾と債務者への通知がなくては債権者の権利を得ることはできない。