建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】

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2021年09月05日

建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】

建物買取請求権とは、借地上の建物を時価で土地所有者に買い取るよう請求できる権利。契約の更新が行われないとき、第三者が借地権者から借地権を譲渡または転貸を受けたが、土地所有者がこれを認めない場合などに効力を持つ権利。建物買取請求者は、建物買取請求権の行使が認められた後、土地所有者から、買取の支払いがない限り、明け渡しを拒否できる。
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