宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】

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2021年09月05日

宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】

宅地建物取引業とは、宅地建物取引業法上、「宅地建物取引業」とは、(1)宅地または建物の売買、(2)宅地または建物の交換、(3)宅地または建物の売買、交換または貸借の代理、(3)宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介で業として行うものをいう。したがって、自ら宅地または建物を賃貸する行為、宅地または建物を管理する行為は、宅地建物取引業には含まれない。
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