2021年09月05日
地役権【ちえきけん】
地役権とは、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の一定の都合や利益のために支配する物権のこと。具 体的には、水を引いたり、通行したり、眺望や日照の確保のために家を建てさせなかったりするのは地役権のひとつ。
一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいいます(民法第280条)。
地役権の設定は、例えば、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの目的で行います。また、電力会社が高圧線の下にある土地に地役権を設定し、一定以上の高さの建物の建築を制限するケースも多く見られます。このほか最近は、眺望や日照の確保のために地役権を設定するケースもあります。
地役権の契約は、要役地と承役地の所有者の合意によって行われます。地役権の設定後は、その土地(要役地)の売却などで所有権が移転する場合、地役権も合わせて移転します。また、例えば、他人の土地を通行する地役権だけを売買するなど、要役地と切り離して地役権を処分することはできません。