定期借地権【ていきしゃくちけん】

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2021年09月05日

定期借地権【ていきしゃくちけん】

定期借地権とは、平成4年施行の新借地借家法は、一定の要件の下で、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が 終了する「定期借地権」の契約を認めた。(1)一般定期借地権、(2)建物譲渡特約付借地権、(3)事業用借 地権の3類型がある。(1)は存続期間が50年以上で、法定更新及び建物再築による存続期間の延長がなく、 建物買取請求を排除する旨の三つの特約をセットで備えることを要する。
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