停止条件【ていしじょうけん】

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2021年09月05日

停止条件【ていしじょうけん】

停止条件とは、将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「他に土地が見つかり購入することができたら、この家を安く売買する」というような契約をしたときは、土地の購入が停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。購入したことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じる。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
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