低層住居専用地域(第1・2種)【ていそうじゅうきょせんようちいき(だいいしゅ・だいにしゅ)】

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2021年09月05日

低層住居専用地域(第1・2種)【ていそうじゅうきょせんようちいき(だいいしゅ・だいにしゅ)】

低層住居専用地域(第1・2種)とは、第1種低層住居専用地域都市計画の用途地域で、低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために 定められた地域。老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、クリーニング取次店などの兼用住宅、 公園内の休憩所、販売事業に供する施設、一定の付属自動車倉庫などが建築可能である。第1種・第2種低層住 居専用地域建築できる物のほか、2階以下の一定の店舗や飲食店など建築可能である。
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