一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】
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一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】
一般定期借地権とは、平成4年8月1日に施行された新借地借家法で導入された新しい土地の権利関係のひとつ。50年以上(通常は50年)の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。
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