売主の担保責任【うりぬしのたんぽせきにん】

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2021年09月05日

売主の担保責任【うりぬしのたんぽせきにん】

売主の担保責任とは、売買の目的物に権利の瑕疵(目的物の所有権の全部または一部が他人に帰属してる、他人の抵当権などによって制限されている、数量が不足しているなど)、または物の瑕疵(目的物自体が通常有すべき性質または約定上の性質を有しない)がある場合に売主が負担しなければならない損害賠償その他の責任のこと。

現在においては、契約不適合責任に変更になっています。 
「種類」、「数量」に関しては、不動産取引ではあまり該当事例が頻出しなそうなので、主に「品質」が問題となると考えられます。個人の不動産売却だとすると、対象となるのは主に中古住宅または土地になるでしょう。中古住宅の場合の「品質」としては、経年による劣化または欠陥が思い浮かびます。例えば屋根・天井裏の損傷などによる雨漏り、水道管の老朽化による水漏れ、シロアリなどによる木部の侵食、基礎や構造物の腐食などです。もちろん家屋が傾いているとか、塀が崩れているとか、明らかな欠陥も当然入ります。

土地については、土壌が汚染されている、地中に不要な埋設物がある、ということが欠陥としては考えられます。また、引き渡された土地の面積が契約上の面積と違っていた(買主から見たら小さかった)場合には、契約不適合となるでしょう。
 
 
 
 

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