2021年09月05日
検索の抗弁権【けんさくのこうべんけん】
検索の抗弁権とは、建物賃貸借などの保証人が債権者(貸主など)から請求を受けたとき、主たる債務者(借主など)に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは、主たる債務者に対して執行するよう請求できる権利。保証人がこの立証をしたときは、債権者は執行によって弁済を受けられなかった部分についてしか保証人に請求できず、執行を怠ると保証人はそれによって債権者が弁済を受けえたであろう部分についての義務を免れる。なお、この抗弁は連帯保証の場合には認められない。〔⇒催告の抗弁権〕