原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
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原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
原状回復とは、契約を解除の効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいう(民法545条第1項)。契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負う。賃貸借契約では、必ず原状回復義務を定めている。
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