抹消登記【まっしょうとうき】

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2021年09月05日

抹消登記【まっしょうとうき】

抹消登記とは、既存の登記が実体上の原因を失ったとき、その登記を抹消するために行う登記。抹消登記の原因である既 存登記の実体上の原因の欠如は、既存登記の登記前から欠けていた場合(たとえば、所有権移転登記の原 因である売買契約が当初から無効であった場合等)と、既存登記の登記後に原因を欠くに至った場合(抵 当権設定登記に関し、被担保債権全額の弁済があった場合等)の両方を含む。
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