無権代理【むけんだいり】
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不動産用語集(マ行)
無権代理【むけんだいり】
無権代理とは、代理権のない人が本人に代わって法律行為を行うこと。 無権代理により行った行為の効果は原則として本人に帰属せず(民法113条)その法律行為は無効となる。但し、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となる。
滅失登記【めっしつとうき】
抹消登記【まっしょうとうき】
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