滅失登記【めっしつとうき】
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不動産用語集(マ行)
滅失登記【めっしつとうき】
滅失登記とは、登記の目的である不動産が滅失した場合に行う登記。これによりその登記用紙は閉鎖される。土地について は滅失という事態はあまりないが(地すべり、河川敷の変更等)、建物については取り壊しによる滅失登記 の例は多い。この登記は登記名義人の単独申請でできるが、登記上第三者の権利の目的となっている場合は、その権利者の承諾を要することと解されている。
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