購入時に必要となる費用(買主様向け)

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2021年08月05日

購入時に必要となる費用(買主様向け)

登記費用】
 不動産を建築または購入した場合には、所有権保存登記や移転登記が必要です。住宅ローンを借りた場合には、抵当権設定登記が必要になります。登記所に納める登録免許税(標準税率)は、所有権保存登記の場合で法務局認定価格4/1000、所有権移転登記の場合で固定資産税評価額の20/1000、抵当権設定登記は債権金額の4/1000です。ただし、建物の築年数や規模、種類によって軽減税率が適用されますので、物件ごとに確認が必要です。また、登記手続きは司法書士さんへ依頼することが一般的ですので、その場合には司法書士手数料も必要となります。


 
 
【仲介手数料】
 仲介を依頼した不動産業者に対して支払う仲介手数料です。宅建業法で報酬の上限が定められていますので、一般的には物件の売買価格の3%+6万円+消費税(売価400万円以上の場合)です。



【火災保険料】

住宅ローンをご利用される場合には、必須です。住宅ローンをご利用されない場合でも、いざというときのために加入されることが一般的だと思います。保険料は、建物の床面積・築年数・構造等・加入期間等により異なりますので、物件ごとにご確認される必要があります。
 
 
【不動産取得税】 
 不動産を取得した際にかかる税金です。地方税ですので、都道府県により税率は異なります。不動産取引時の支払いではなく、忘れた頃(登記されてから半年程度)に納税通知が来ますので注意が必要です。ただし、軽減の特例がありますので、一般的なマイホーム(戸建・マンション)の場合にはかからないケースも多いです。
 


【その他諸費用】 
 住宅ローンを組まれる際は、金融機関への事務手数料(お借入れになる金融機関に対して支払う手数料です。金融機関により異なります)。保証料(万一返済不能になった場合のために、保証会社に対して支払う保証料です。お借入時に一括で支払う方法と、金利に上乗せして分割して支払う方法があります。)
 
印紙代:金銭消費貸借契約書等に貼付する印紙代です。お借入金額により異なります。
 
 
 
以上が、購入時におおまかにかかってくる諸費用になります。
ご不明な点がございましたら、いつでもお声がけください。 

 

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